大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和49(あ)468 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人岡本弘、同伊藤静男連名の上告趣意は、違憲(一三条、一四条違反)をい

うが、刑法一八六条二項所定の賭博開張図利行為が、風俗を害し、公共の福祉に反

するもので、実質的に違法であることは、当裁判所の判例(昭和二五年(れ)第二

八〇号同年一一月二二日大法廷判決・刑集四巻一一号二三八〇頁)の趣旨に徴し明

らかであり、また、右規定は、同条項に規定する行為を何人に対しても禁止し、こ

れに違反したものを無差別に処罰するものであるから、所論は、いずれも前提を欠

き、その余の所論は、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由

にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五〇年五月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 吉 田 豊

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

裁判官 大 塚 喜 一 郎

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